役員報酬の基礎知識

「役員報酬は、社長が自由に金額を決めて、いつでも変えられますよね?」

法人の経営者の方から、こうした認識でお話をいただくことがあります。

実は、役員報酬は税務上、決め方や変更のタイミングに一定のルールがあり、これを守らないと、法人税の計算上、経費(損金)として認められなくなってしまうことがあります。今回は、役員報酬を決める際に押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。

ポイント① 「定期同額給与」の原則を守る

法人税の計算上、役員報酬を全額経費にするためには、毎月同額を支給する「定期同額給与」であることが原則の要件になります。 この金額は、事業年度が始まってから3か月以内に、株主総会などの決議を経て決定する必要があり、期の途中で理由なく金額を変更することは認められていません。 例えば3月決算の法人であれば、事業年度開始の4月1日から3か月後にあたる6月末までに、定時株主総会を開いて役員報酬を改定するのが一般的な流れです。この期限を過ぎてから増額改定を行うと、増額部分は経費として認められなくなるおそれがあります。

ポイント② 賞与を出すなら「事前確定届出給与」の届出が必要

毎月の報酬とは別に、夏や冬に役員へ賞与(ボーナス)を支給したい場合は、あらかじめ税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。 届出期限は、原則として株主総会等の決議日から1か月を経過する日、または事業年度開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。 届け出た金額支給日実際の支給内容が少しでも異なると、その賞与は全額が経費として認められなくなるめ、非常に厳格な運用が求められる制度です。

ポイント③ 金額は「法人と個人、トータルの税負担」で考える

役員報酬の金額を決める際は、法人税だけでなく、個人が受け取る役員報酬にかかる所得税・住民税もあわせて考える必要があります。

役員報酬を上げれば法人の利益は減り法人税は下がりますが、個人の所得税は累進課税のため、報酬を上げるほど税率も上がっていきます。 逆に役員報酬を抑えすぎると、法人に利益が残り法人税の負担が増えることになります。法人と個人、両方の税負担を合計した上で、バランスの取れる水準を検討することが重要です。

ポイント④ 社会保険料への影響もあわせて考える

役員報酬の金額は、社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算の基礎にもなります。 報酬を上げれば、それに応じて会社負担・個人負担の社会保険料も増えるため、税負担だけでなく、社会保険料の負担増もあわせてシミュレーションしておく必要があります。

ポイント⑤ 会社に残す利益とのバランスも考慮する

役員報酬を高めに設定すれば個人の手取りは増えますが、その分、会社に残る利益は少なくなります。 将来の設備投資や、金融機関からの信用力を考えると、ある程度の利益を会社に残しておくことも大切です。目先の手取りだけでなく、会社の財務体質を維持する視点もあわせて持っておくことをおすすめします。

まとめ

役員報酬は、自由に金額を決められるように見えて、実際には

  • 定期同額給与として、期首から3か月以内に決定する
  • 賞与を出す場合は、事前確定届出給与の届出が必要
  • 法人と個人、トータルでの税負担のバランスを考える
  • 社会保険料への影響も踏まえる
  • 会社に残す利益とのバランスも考慮する

といった、押さえておくべきポイントが数多くあります。

「自社の場合、どのくらいの役員報酬が適正か相談したい」「来期に役員報酬を見直したい」という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。法人・個人トータルでの税負担シミュレーションから、決算対策までサポートいたします。

    お気軽にお問い合わせください。070-8487-8209受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

    お問い合わせ