今年急に利益が出てしまいそうな方に知ってほしい「経営セーフティ共済」

「今期は思った以上に利益が出そうで、税金が心配です」
決算期が近づいてきた時期に、こうしたご相談をいただくことがあります。 急に利益が出そうな年の対策として、多くの中小企業・個人事業主に活用されているのが「経営セーフティ共済」です。今回は、この制度の仕組みと、活用する際に押さえておきたい注意点を整理してご紹介します。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、中小企業基盤整備機構が運営する制度で、本来は取引先が倒産した際の連鎖倒産を防ぐための共済制度です。 その一方で、掛金を全額必要経費・損金にできることから、決算対策・節税対策としても広く活用されています。1年以上事業を行っている中小企業者・個人事業主であれば加入することができます。
メリット① 掛金を全額、必要経費・損金にできる
掛金は月額5,000円〜20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定でき、支払った掛金は全額を必要経費・損金として計上できます。 累計で800万円まで積み立てることができ、まとまった利益が出た年に、掛金という形で利益を圧縮することができます。
メリット② 前納をすれば、当期にさらに多く計上できる
掛金は、通常の毎月払いに加えて、最大1年分をまとめて前納することができます。 決算間際に「今期の利益をもう少し圧縮したい」という場合、前納制度を使うことで、最大240万円分(月20万円×12か月)を当期の経費・損金にまとめて計上することが可能です。
メリット③ 資金繰りのセーフティネットにもなる
取引先が倒産した際には、掛金の一定倍率まで、無担保・無保証で共済金の貸付けを受けられる制度も用意されています。 節税だけでなく、本来の目的である取引先倒産時のリスクヘッジとしても機能する点は、この制度ならではの特徴です。
注意点① 掛金は「節税」ではなく「課税の繰延べ」
経営セーフティ共済でもっとも押さえておきたいのが、支払った掛金がなくなるわけではなく、解約した際に受け取る「解約手当金」は全額が利益(益金・事業所得)として課税されるという点です。 つまり、この制度は税金そのものを減らす「節税」というより、利益が出た年の税負担を将来に先送りする「課税の繰延べ」と理解しておく必要があります。 解約するタイミングをあらかじめ考えずに加入してしまうと、将来、思わぬタイミングでまとまった利益が計上され、かえって税負担が重くなることもあります。退職金の支給時期や、大きな設備投資を予定している年など、あらかじめ「出口」を見据えた上で加入することが大切です。
注意点② 2024年10月の改正で、短期解約・再加入がしにくくなった
以前は、解約してすぐに再加入することで、繰り返し掛金を損金にする使い方も見られましたが、令和6年(2024年)10月以降に解約した場合、その後2年以内に再加入すると、再加入後の掛金は一定期間、損金・必要経費に算入できないというルールが設けられました。 「利益が出た年だけ加入し、翌年すぐ解約してまた加入する」といった短期的な使い方はできなくなっているため、長期的な継続を前提に加入を検討する必要があります。
どのようなタイミングで検討するとよいか
経営セーフティ共済は、40か月以上継続して納付することで、解約時に掛金の100%が戻ってくる設計になっています。 そのため、「今年だけ利益が出そうだから」という単発の理由だけでなく、今後数年にわたって無理なく掛金を払い続けられるかどうかも含めて検討することをおすすめします。
まとめ
経営セーフティ共済は、
- 掛金を全額必要経費・損金にできる(前納で当期にまとめて計上することも可能)
- 取引先倒産時の資金繰りのセーフティネットにもなる
- 一方で、解約時の受取額は全額課税されるため、出口戦略が重要
- 2024年10月の改正により、短期解約・再加入による節税の繰り返しはできなくなっている
という特徴を持つ制度です。急に利益が出そうな年の対策として有効な選択肢の一つですが、長期的な資金計画とあわせて検討することが大切です。
「今期の利益に対する対策として、加入すべきか相談したい」「出口戦略も含めたシミュレーションをしてほしい」という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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