個人事業主の開業前の支払いも経費になる?

「開業届を出す前に買った物は、もう経費にできないですよね?」
これから開業する方、開業したばかりの方から、よくいただくご質問です。
結論から言うと、開業前に事業の準備のために支払った費用も、「開業費」という科目でまとめて経費にすることができます。
開業日より前の支出だからといって、諦めてしまう必要はありません。今回は、この「開業費」の考え方について整理してご紹介します。
開業前の準備費用は「開業費」として計上できる
事業を始める前には、名刺の作成やホームページの制作、打ち合わせのための交通費など、さまざまな費用がかかります。
こうした、開業準備のために特別に支出した費用は、「開業費」という繰延資産の科目でまとめて計上することができます。
開業日はご自身で決めることができ、その開業日より前にかかった準備のための支出であれば、開業費の対象として認められます。
開業費の対象になる主な支出
個人事業主の場合、開業費として認められる範囲は比較的広く、次のような支出が該当します。
- セミナー・研修への参加費用 打ち合わせや市場調査のための交通費
- 取引先との打ち合わせにかかった飲食代
- チラシ・名刺・ホームページ制作などの広告宣伝費
- 開業準備期間中の家賃・電気代・通信費
- 10万円未満の事務用品・備品の購入費
法人の場合は「経常的な支出」は開業費に含めにくいのですが、個人事業主の場合は、家賃や電気代のような日常的にかかる支出も開業費として扱えると解釈されている点が特徴です。
開業費にできないもの
一方で、次のようなものは開業費には含まれません。
- 商品の仕入れ代金(売上原価となるため、棚卸資産として扱います)
- 10万円以上のパソコンなど、通常の減価償却資産に該当するもの(開業費ではなく、資産計上した上で通常の減価償却を行います)
「開業前の支出はすべて開業費」というわけではなく、対象になる費用とならない費用があることを押さえておきましょう。
開業費は「任意償却」できるのが大きな特徴
開業費は、支出した年に全額を経費にする必要はなく、その後の年において自由なタイミング・金額で経費にできる「任意償却」という扱いが認められています。 そのため、
- 開業初年度が赤字であれば、あえてその年は開業費を経費にせず、翌年以降の黒字の年にまとめて経費にする
- 利益が大きく出た年に、開業費の一部をまとめて経費にして所得を抑える
といった調整が可能です。
領収書・記録はしっかり残しておく
開業費として計上した支出については、後から金額や内容を確認できるよう、領収書やレシートを保管し、日付・内容ごとに一覧にしておくことをおすすめします。 開業前は、事業用の口座がまだない場合も多く、支払いはプライベートのお金から立て替えることになります。この場合、帳簿上は「事業主借」という科目を使って処理します。
まとめ
開業前に支払った準備費用も、「開業費」として経費にすることができます。
- 対象になる支出とならない支出を区別する
- 任意償却により、経費にするタイミングを調整できる
- 領収書や支出の記録をきちんと残しておく
この3点を押さえておくことで、開業前の支出を無駄にせず、適切に経費として活かすことができます。
「開業前の支出をどこまで経費にできるか確認したい」「開業費の記録の残し方が分からない」という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。開業準備の段階から確定申告まで、状況に合わせてサポートいたします。
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